立退料を支払うことになる義務違反

事前の書面交付・説明義務違反

定期借家契約を結ぶ場合は、賃借人に対し、その契約は更新がなく、期間の満了とともに解除されるという説明を、書面を交付して行わなければなりません。

その説明は、賃貸人の代理人が行っても問題はありません。これを怠ると、定期借家契約となりません。

契約満了の通知義務違反

定期借家契約の満了とともに契約を解除するためには、契約満了の1年~6ヶ月前までに必ずその旨を賃借人に通知する必要があります。

その一定期間内で賃借人への通知義務を怠った場合は、満了日までに通知を行えば、行った日から6ヶ月経過時点から、定期借家契約が終了したことを賃借人に主張できます。

しかし、通知をせずに契約満了を迎え、その後も賃借人がその借家を利用し続けている場合は、賃貸借契約がそのまま継続することになります。その際、定期借家契約は既に終了しているため、通常の借家契約が始まることとなります。

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