「特約」によって利用方法を明確化

特約によってお互いに安心な契約を

特約を契約書において明確にすることは重要です。「こういう風な使用をされたら困る」と思うことは、全て明記しましょう。たとえば、建物の利用方法を特約によって定めておけば、焼肉店を経営したいと言われたため、そう思い込んで部屋を貸したところ、実際は風俗店を経営していたという場合、契約違反で借家契約を解除することができます。

厳格な人だと思われるかもしれませんが、逆に、使用のルールが明確になり、そのルール内ならば自由なのだということで、賃借人に安心感を与えられます。

あらゆる特約が有効なわけではない

あらゆる特約が有効となるわけではありません。公序良俗に違反していたら無効。法律の定めるところより、賃借人にとって有利となれば有効、不利となれば無効です。借地借家法は基本的に賃借人を擁護する法律ですから、しょうがありません。しかし、裏を返せば、公序良俗に違反せず、法律が定めるところより賃借人が不利にならないような特約であれば、すべて有効になります。

尚、法律上は、特約を設ける、ないし変更する際、賃借人に承諾をとる必要はありません。しかし、後々発生するかもしれないトラブルの可能性を排除するためには、承諾をとることを試みてもよいかもしれません。

関連する記事


このページの先頭へ