こんな特約は有効?無効?

利用方法を誤った場合

「喫茶店のみに使用。カラオケや風俗営業は不可。違反した場合は、契約解除」という特約は有効です。違反を確認したら、内容証明郵便で、違反をやめるよう催促しましょう。

家賃不払いの場合

「家賃2ヶ月不払いの場合、部屋の中にあるものは全て貸主のものになる」という特約は、不払い期間も短く、賃借人の財産に対する不当な侵害であり、無効です。

修繕義務の場合

「修繕義務を借り主が負う」と定めた場合は、借主が修繕義務を負うことはありません。この場合、借主が貸主に対して、修繕を要求することはできなくなるというだけで、貸主が借主に対して、修繕の要求をできるということにはなりません。

出産の場合

「子供が生まれたら契約解除してよい」という特約は、無効です。

更新料の支払い義務を特約にした場合

有効です。更新料のその支払い義務を発生させるには、その旨を特約として契約書に記載する必要があります。記載しておけば、更新料を請求することができます。

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