結ばないと極めて危険
定期借家契約とは
通常の借家契約とは異なり、賃貸借の期限を設けた契約です。通常の借家契約だと、貸主が建物の明渡しを求めたとき、立退料を払わなければなりませんが、定期借家契約であれば、契約が満了さえしていれば、立退料を支払うことなく明渡しを完了させることができます。
賃借人から解除できず、多額の立退き料で自己破産のケースも
定期借家契約を結ばないと、賃借人が「賃借人との間の信頼関係を破壊する」ことをしない限り、契約を解除することができません。無理に解約しようとした場合、賃借人の借家権の相当額、場合によって数百万~数億円の支払義務が発生してしまいます。
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