貸すもの、借りる人を確認
賃借人を特定する
契約書において賃借人をきちんと特定しておかないと、思いがけない問題が発生しかねません。例えば、ある個人に建物を貸していたと思っていて、支払いが滞っていたことから、その個人に支払いの請求をしたところ、実際はその者が経営する会社が支払いを行っていたから個人に支払義務はないとか主張されることがあります。
賃借人の支払能力を調べる
賃借人が支払い能力に欠け、長期間の家賃を滞納した場合、賃貸人は契約を解除し、建物の明渡しなどを請求できます。しかし、裁判になった場合には相当な時間や能力、そして費用がかかるため、あらかじめそのような事態を回避しておく方が安心です。
賃借人の支払能力に対する疑問が拭えない場合には、保証人を設けましょう。その際、保証人の人物特定、支払能力調査、そして、保証する意思をきちんと確認してください。借家契約書の保証人欄に署名捺印する際に、実印を押してもらい、印鑑証明書などをもらっておくとよいでしょう。
貸す建物を明確化する
貸す対象をあらかじめ明確にしておかないと、例えば、利用してはいけないとは思いもせずに、契約外の物まで利用して、思わぬトラブルが発生することになります。
関連する記事